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ホテル・ビジネスホテル・旅館・ウィークリーマンションを運営の皆様へ
宅建業と旅館業の共生を目指して
株式会社泉ハウジングミスタービジネス事業本部代表取締役今泉正勝ご挨拶
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宅建業と旅館業の共生を目指して 宅建業法と旅館業法の違い マンスリーマンションのパイオニア
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宅建業法と旅館業法の違い
平成12年3月1日より「定期借家法」の施行により賃貸管理業も利用目的が住居用と認められる場合は1日からの運営が可能ですが、ミスタービジネスは寝具等の生活備品を多数設置する為に混同されやすく、旅館業との相違を明確にするために1ヶ月未満の契約は行っておりません。
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ミスタービジネスはマンスリーマンションのパイオニア
平成12年3月1日より「定期借家法」の施行により賃貸管理業も利用目的が住居用と認められる場合は1日からの運営が可能ですが、ミスタービジネスは寝具等の生活備品を多数設置する為に混同されやすく、旅館業との相違を明確にするために1ヶ月未満の契約は行っておりません。 ミスタービジネスはマンスリーマンションのパイオニア
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マンスリーマンションの認知が上がる事により、ビジネスのみならず、さまざまな目的で利用される方が増えました。看護・介護等、滞在期間の読めないご利用者様にお応えするためには、旅館業を運営されている方との「共生」をすること!全てのお客様に喜んでいただくには、これが最善策とミスタービジネスは考えています。
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詳細はミスタービジネス事業本部(TEL.0299-90-1900)までお気軽にお問合せください。
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